介護職のマスク継続着用:令和5年、安全基準と対策で守る尊い命

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新型コロナウイルスの感染症分類の変更があり、政府は、令和5年3月13日から「感染対策としてのマスク着用は個人の判断にゆだねる」という発表をしました。

しかし高齢者など重症化リスクが高い方はマスク着用が効果的と、介護従事者等はこれまで通りマスク着用を推奨するとされています。

一般的には「もうマスクはしなくてもいい」というような雰囲気も感じられますが、必要な場面もありますので、特に介護職としては正しく判断していきたいところです。

ということで今回は、介護職として高齢者等重症化リスクの高い方の尊い命を守るため、正しい判断ができるように、厚労省からの通知を確認していきましょう。

マスク着用の考え方の見直し等について

1.見直しの概要

原文)
新型コロナウイルス感染症対策におけるマスクについては、屋内では基本的にマスクの着用を推奨するとしている現在の取扱いを改め、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とし、政府は各個人のマスクの着用の判断に資するよう、感染防止対策としてマスクの着用が効果的である場面などを示し、一定の場合にはマスクの着用を推奨すること。
このマスク着用の考え方の見直しは、円滑な移行を図る観点から、国民への周知期間や各業界団体及び事業者の準備期間等も考慮し、3月13日から適用することとし、それまでの間はこれまでの考え方に沿った対応をお願いすること。
【参照:厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部R5.2.10事務連絡

要約すると、新型コロナウイルス対策でのマスク取り扱いが変更され、屋内でのマスク着用は個人の判断に委ねられるようになりました。
政府は、感染防止のため効果的な場面でマスク着用を推奨する情報を提供。
この見直しは、3月13日から適用され、それまでは従来の対応が求められています。

2.着用が効果的な場面の周知等

原文)
高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な下記の場面では、マスクの着用を推奨すること。
(1)医療機関受診時
(2)高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
(3)通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス(※2)に乗車する時(当面の取扱)
※2 概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。
そのほか、新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い者が混雑した場所に行く時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的であることを周知していくこと。
【参照:厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部R5.2.10事務連絡

要約すると、マスク着用が効果的で推奨される場面は、

  1. 医療機関受診時
  2. 高齢者施設等、重症化リスクが高い者が多くいる場所への訪問時
  3. 混雑した電車やバス(一部例外あり)に乗車する際

また、流行期に重症化リスクの高い者が混雑した場所に行く時は、自身を守るためにマスク着用が効果的であることを周知する。
ということになっています。

3.症状がある場合等の対応

原文)
症状がある者、新型コロナウイルス感染症の検査陽性の者、同居家族に陽性者
がいる者は、周囲の者に感染を広げないため、外出を控えること。
通院等やむを得ず外出をする時には、人混みは避け、マスクを着用すること。
【参照:厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部R5.2.10事務連絡

こちらはそのままOKですね。

4.医療機関や高齢者施設等における対応

原文)
高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等
の従事者については、勤務中のマスクの着用を推奨すること。
【参照:厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部R5.2.10事務連絡

医療機関や高齢者施設の対応については、さらに個別ではっきりとマスク着用の推奨を明記されています。

5.留意事項

留意事項でも、もう少し細かく解説がしてあります。

原文)
マスクを着用するかどうかは、個人の判断に委ねることを基本とし、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう周知すること。
なお、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ること。
※ただし、そのような場合においても、子どものマスク着用については、健康面等への影響も懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意する必要がある。
(参考)事業者における対応
マスクの着用は個人の判断に委ねられるものであるが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される。
各業界団体においては、必要に応じ「業種別ガイドライン」の見直しを行い、現場や利用者へ周知することとなる。
【参照:厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部R5.2.10事務連絡

要約すると、マスク着用は個人の判断に委ねられ、本人の意思に反して強制されるべきではないということ。
感染拡大時には一時的に強い感染対策が求められる場合がありますが、子どものマスク着用には健康面を配慮する必要があることを強調されています。

また事業者は、感染対策や事業上の理由でマスク着用を求めることが許容され、各業界団体は、必要に応じて業種別ガイドラインの見直しと周知を行うとされています。

6.基本的感染対策

原文)
マスク着用の考え方の見直し後であっても、引き続き、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等の励行をお願いすること。
【参照:厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部R5.2.10事務連絡

マスク着用が緩和されたからといって、感染対策はしなくていいということではないことがここで強調されており、基本的な感染対策は引き続き必要です。

まとめ

はじめにも言いましたが、マスク着用緩和の通知により、「もうマスクはしなくていい」「感染対策は緩めていい」という雰囲気がどこかあるように思います。

特に介護職としては、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等を励行し、就業時は確実にマスクを行い、高齢者等の命を守る行動を続けていきたいと思います。

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